Q.税制上の優遇措置について(個人)教えてください。
A. 【個人の場合】税制上の優遇措置について
本学への寄付金は文部科学大臣より寄付金控除となる証明を受けております。以下の2種類の制度よりいずれか有利な方をご選択いただき、所得税制上の優遇措置を受けることができます。
(1)税額控除制度
「その年の寄付金額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。
(2)所得控除制度
「その年の寄付金額-2千円」が年間所得から控除されます。控除できる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。
※所得税控除の手続きは、本学発行の「寄付金領収証」及び本学が文部科学大臣より交付を受けている「特定公益増進法人であることの証明書写」、「税額控除に係る証明書写」を添えて、ご寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に所管税務署に確定申告をして、所得税の還付を受けることができます。
【住民税について】
本学への寄付金を、寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、年間の所得額の30%を限度として個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。詳細につきましてはお住まいの都道府県・市区町村の税務担当課にご確認ください。
Q. 税制上の優遇措置について(法人)教えてください。
A. 【法人の場合】税制上の優遇措置について
(1)特定公益増進法人に対する寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金として、損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
〔損金算入限度額〕=(資本等の金額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
特定公益増進法人に対する寄付金の合計額が、特別損金限度額を超えて損金に算入されなかった金額は、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入ができます。
〔一般寄付金の損金算入限度額〕=(資本等の金額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4
損金算入は、本学発行の「寄付金領収証」および「特定公益増進法人であることの証明書写」によって法人税減免の手続きをすることができます。
(2)受配者指定寄付金(ご希望の場合はお手数ですが、事前に日本医科大学募金事務局までお問い合わせください)
この寄付金は、本学が「受配者指定寄付金」として日本私立学校振興・共済事業団(以下事業団という)を通じてご寄付いただくものです。この制度を利用する法人・企業(寄付者)は、寄付金を全額損金に参入することが可能です。「受配者指定寄付金」をご希望の場合は、別途お手続きが必要となりますので、事前に日本医科大学募金事務局までお問い合わせください。
お振込いただいた寄付金は、本学からいったん事業団へ送金します。損金算入に必要な事業団発行の「寄付金受領書」は、事業団から発行され次第、本学を経由してお送りいたします(お手続きに2~3週間のお時間をいただいております。以下記載の決算日にご注意ください)。
※法人・企業(寄付者)が直接事業団に振込される場合は、お手数ですが事前に日本医科大学募金事務局までお問い合わせください。
(決算日にご注意ください)
事業団の寄付金受領日は、受入期間内において事業団の指定銀行の口座に寄付金が入金された日となります。したがいまして、寄付者である企業・法人の寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎてしまいますと、寄付者はその年度の損金算入が認められなくなります。特に決算日にご注意いただきますようお願いいたします。
Q. 振込用紙を送ってほしいのですが。
A. 次のいずれかの方法でご請求ください。その際には、対象となる寄付名称、送付先の住所、芳名、電話番号、本学との関係(卒業生、父母、団体、法人の別)をお伝えください。
- ➿0120-519-550
- nms-bokin.group@nms.ac.jp
Q. 受領書を紛失してしまったのですが、再発行してもらえますか?
A. ご寄付いただいた寄付名称、寄付者芳名、入金日をご連絡いただければ、受領書を再発行いたします。なお、再発行した受領書には「再発行」と表示がされます。
Q. 受配者指定寄付の手続きについてわからないのですが。
A. 受配者指定寄付金制度をご希望の場合は、本学への寄付申込のほか、日本私立学校振興・共済事業団への寄付申込書を本学宛てにご提出いただく必要がございます。寄付申込書については、以下の申込書をプリントアウトしてご利用ください。
なお、これらの手続きの関係上、ご入金いただいてから受領書の発行まで1ヶ月半~2ヶ月程度かかる見込です。当該決算日に損金処理を行う場合は、遅くとも決算月の1ヶ月半前までにお振込ください。